プレミアムインポートカーシェア プレシェア 貸渡約款

施行 2022年12月1日

事業者の名称 株式会社 阪神サンヨーホールディングス

第1章   総  則

第1条 (約款の適用)

当社は、この約款を定めるところにより、貸渡自動車(以下カーシェアリング車両という。)を第2条に定める会員に貸し渡すものとし、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」という。)を運営します。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章   会  員

第2条 (会員)

会員とは、この約款の内容を承諾の上、この約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。

2 会員は、入会と同時に株式会社 阪神サンヨーホールディングスが運営するプレミアムインポートカーシェアプレシェアの会員となり、株式会社 阪神サンヨーホールディングスが別途定める会員規約を遵守するものとします。

第3条 (入会)

入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。

2 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会を承認するときは、入会申込者に対し、カーシェアリング車両の借受に必要な会員番号を付与するものとします。

3 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。

(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。

(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。

(3) 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。

(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

(5) 当社が会員として不適格と判断したとき。

4 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号平成 18年3月30日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(WEB 申込においては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。

第4条 (会員カード)

当社が、第3条第2項の会員番号を、当該会員番号を登録した会員カード(以下「会員カード」という。)を貸与する方法により付与する場合、会員は、会員カードの交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。

2 会員は、当社から貸与を受けた会員カードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管し、会員カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。また、会員番号及びパスワードについても、善良なる管理者の注意をもって管理し、第三者に使用させ又は開示、漏洩しないものとします。なお、会員が本項に違反し、会員カード、会員番号及びパスワードが不正に利用された場合は、会員が使用したものとみなし、不正利用にかかる本サービス利用料金等その他の債務について会員がすべて履行する責を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

3 会員カードの紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。なお、会員は、会員カードの再交付に要する費用相当額として、当社が別途定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。

4 理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となった時、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社は会員に貸与した会員カードの機能を直ちに停止します。

第5条 (退会)

会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るとともに、会員カードが貸与されているときは、これを当社へ返還するものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。

第6条 (会員資格の停止及び取消)

会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。

(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。

(2) 当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。

(3) 第24条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。

(4) この約款に違反したとき。

(5) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。

(6) カーシェアリング車両の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。

(7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。

(8) 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。

(9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。

(10) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。

(11) 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が判断したとき。

(12) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。

(13) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

(14) 以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。

(15) 株式会社 阪神サンヨーホールディングスが提供するサービスに関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取消されたとき。

(16) 死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。

(17) その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。

2 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項(1)に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。

3 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。

4 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。

5 会員は、第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。また、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取消すことができます。

第3章   法人会員についての特則

第7条 (利用申込)

法人(法人又はそれに準ずる団体をいいます)が本サービスを利用しようとするときは、株式会社 阪神サンヨーホールディングスが定める「法人会

員規約」に基づいて法人会員登録手続を行った上で、カーシェアリング車両の運転を行う者(以下「登録運転者」という。)を特定して本サービスの利用を申し込むものとし、当社がその利用を承認した者をこの約款が適用される法人会員とします。

2 本サービスの利用申込をなす法人の場合、第2条第2項の「会員」を「登録運転者」と読み替え、また第3条第3項第3号の規定を「与信審査の結果が、当社の定める基準を満たさないとき」と読み替えるものとします。また、前項の法人会員に対しては、この約款第3条(入会)、第5条(退会)並びに第6条(会員資格の停止及び取消)の各規定は、本サービスの利用申込、本サービスの利用終了並びに本サービスの利用資格の停止及び終了に関する規定として適用されるものとします。

3 当社は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の本サービスの利用を承認するものとします。登録運転者は複数名登録できます。

4 法人会員は、法人会員が契約した法人会員に関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、会員資格を停止又は取消された場合、本サービスについても利用資格を停止又は取消されるものとします。なお、本サービス利用資格の取消となった場合、法人会員は、法人会員としての資格も喪失し株式会社阪神サンヨーホールディングスに対し、会員カードを返却するものとします。

5 法人会員は、登録運転者に関する第50条第5項所定の利用情報について当社より提供を受ける場合、利用情報がプライバシー情報に該当する等、登録運転者の承諾が必要なときは、法人会員の責任において予め登録運転者の承諾を得るものとします。

第8条 (決済)

法人会員の決済は、第25条の規定によらず、当社が別途定める方法により行うものとします。

第9条 (保証金特約)

第55条に基づき法人会員が当社に預託した保証金については、法人会員規約に定める各種サービスにおいて、株式会社 阪神サンヨーホールディングスとの間に発生する全ての債務の担保として取り扱い、法人会員が株式会社 阪神サンヨーホールディングスとの間に発生する債務のうちいずれか一つでも支払を遅延した場合、株式会社 阪神サンヨーホールディングスは、いつでも保証金を当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、法人会員は、株式会社 阪神サンヨーホールディングスからの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、株式会社 阪神サンヨーホールディングスは、法人会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。

2 法人会員は、保証金を株式会社 阪神サンヨーホールディングスに対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、法人会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。

3 保証金は、全ての利用サービスに関する契約が終了し、法人会員が株式会社 阪神サンヨーホールディングスに対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて法人会員に返還されるものとします。

第10条 (責任)

法人会員は、カーシェアリング車両の借受に関して、登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。

2 法人会員は、この約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。

第11条 (登録運転者の義務)

登録運転者は、法人会員と共に本この約款の定めを遵守するものとします。

2 登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を負うものとします。

第4章   貸  渡  契  約

第12条 (予約)

会員は、カーシェアリング車両を借りるに当たって、この約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するカーシェアリング車両の範囲内で予約に応ずるものとします。

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うか、もしくは来店時、貸渡前に料金を支払うものとします。

3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもカーシェアリング車両貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったとき、または、会員より予約取消の申出があり、当社がそれを承認した場合は、予約は取り消されたものとみなします。

4 前項の場合、会員は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金がある場合、会員に返還するものとします。

5 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

6 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第46条の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。

7 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。

8 会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消し又は変更をすることはできないものとします。

9 会員が借受開始日時までに前項による取消し又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも第24条第3項の定めにより利用料金を支払うものとします。

10 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

11 会員は、予約時に他の会員を追加運転者として登録することにより、追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。

12 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消しがあったときは、当社は予約を取消すことができます。

13 第24条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取消すことができます。

14 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第13条 (免責)

当社及び会員は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては第12条及び第15条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第14条 (貸渡契約の締結)

当社は、貸渡できるカーシェアリング車両がない場合又は会員が第21条各号に該当する場合を除き、会員の申込みにより貸渡契約を締結します。

2 貸渡契約の申込みは、第12条第1項に定める借受け条件を明示して行うものとします。

3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

4 当社は貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、クレジットカード若しくは現金による支払を求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

第15条 (貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、会員にカーシェアリング車両を引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のカーシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のカーシェアリング車両(以下「代替」カーシェアリング車両という。)を貸し渡すことができるものとします。

3 前項により貸し渡す代替カーシェアリング車両の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるも

のとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替カーシェアリング車両の貸渡料金によるものとします。

4 会員は、第2項による代替カーシェアリング車両の貸渡の申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。また、第6条第1項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

第16条 (代替車両の不提供)

当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。

第17条 (貸渡契約の解除)

当社は、会員が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が第15条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき

(2)会員の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3)第21条各号に該当することとなったとき。

2 会員は、カーシェアリング車両が会員に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第38条第3項による処置を受けたときを除き、

貸渡契約を解除することができるものとします。

第18条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

カーシェアリング車両の貸渡期間中において天災その他の不可抗力、またはその他会員の責に帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、カーシェアリングの使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。

2 会員は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第19条 (中途解約)

1 会員は、借受期間であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、会員は、第43条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 カーシェアリング車両の事故、盗難、故障、またはその他の会員の責に帰する事由のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3 会員が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。

4 前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約を解除したものとします。なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。

5 第2項または第3項によりカーシェアリング車両を返還したときは、当社は第15条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第20条 (借受条件の変更)

貸渡契約の成立した後、第14条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第21条 (貸渡契約の締結の拒絶)

当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 貸し渡したカーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状などを呈しているとき。

(4) 予約に際して定めた運転者とカーシェアリング車両引渡時の運転者とが異なるとき。

(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

(6) 過去の貸渡しにおいて、第32条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第48条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(8) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(9) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

(10) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(11) その他、当社が適当でないと認めたとき。

第5章   貸  渡  自  動  車

第22条 (開始日時等)

当社は、第14条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第29条に定めるカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。

第23条 (貸渡方法等)

当社は、会員が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、カーシェアリング車両に整備不良がないこと等を確認したうえで当該カーシェアリング車両を貸し渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3 当社は、カーシェアリング車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第6章   貸  渡  料  金

第24条 (貸渡料金)

当社が受領する第15条の貸渡料金は、カーシェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

3 利用料金は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。なお、会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。

4 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。

5 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路を利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。

6 前項で会員が ETC システムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路株式会社等(以下「高速道路株式会社等」 という。)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路株式会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。

第25条 (決済)

会員は、当社が指定する第14条第4項の支払方法の内、予め会員が当社に届け出たクレジットカードによる決済ができないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。

2 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

3 本サービス使用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に関わらず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。

第26条 (利用限度額)

当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」という。)を定めることができるものとします。

2 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。

3 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。

4 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。

第27条 (相殺)

当社は、この約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第28条 (貸渡料金改定に伴う処置)

第24条の貸渡料金を第12条による予約をした後に改定したときは、第24条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第7章   責  任

第29条 (定期点検整備)

当社は、道路運送車両法代48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。

2 前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。

3 第1項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は、第 12条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。

第30条 (日常点検整備)

会員は、借受期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車輌法第47条の2の日常点検整備を実施しなければならないものとします。

2 会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第31条 (借受人の管理責任)

会員は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任者は、カーシェアリング車両の引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

3 会員は、第1項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。

第32条 (禁止行為)

会員は、カーシェアリング車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

(2) カーシェアリング車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。

(4) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技、レース、ラリー、オフロード等通常方法以外、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(5) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。

(6) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。

(7) カーシェアリング車両を所定の用途以外に使用し又は会員以外の者、又は会員であっても第12条第 11 項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させること。

(8) カーシェアリング車両にペットを同乗させること。

(9) カーシェアリング車両に灯油を積み込むこと。

(10) 当社又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。

(11) カーシェアリング車両を日本国外に持ち出すこと。

(12) その他第14条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第33条

会員は、カーシェアリング車両の借受期間中、第23条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2 会員は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第34条 (運転者の労務供給の拒否)

会員は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第35条 (賠償責任)

会員は、カーシェアリング車両を使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。

2 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。

3 会員は、第 19条に基づき貸渡契約が終了したときは、カーシェアリング車両修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に払うこととします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の予約時に、上記の営業補償に関する保険に加入することができます。

4 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第8章   自動車事故の処置等

第36条 (事故処理)

会員は、カーシェアリング車両の借受期間中に、当該カーシェアリング車両に係わる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとると共に、次に定めるところにより処理するものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。

(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠なるものを遅滞なく提出すること。

(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4) カーシェアリング車両の修理は、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2 会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 当社は、会員のための当該カーシェアリング車両に係わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第37条 (補 償)

当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が負担した第35条の損害賠償責任を次の限度内において、てん補するものとします。

(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)

(2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額10万円)

(3) 人身傷害 1名限度額 7,000万円

(4) 車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額10万円)

2 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。

3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて会員の負担すべき限度額を支払ったときは、会員は、直ちにその超過金を当社に返済するものとします。

4 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。

6 第1項に定める損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて会員の負担とします。

7 第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。

8 この約款に対する違反行為(不作為を含む) があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

第38条 (故障等の処置等)

会員は、借受期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2 会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の故意又は過失による場合には、カーシェアリング車両の引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3 会員は、前項に定める処置を除き、カーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。

4 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。

5 会員は、当社が第29条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等により、カーシェアリング車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

第39条 (不可抗力事由による免責)

当社は、天災その他の不可抗力の事由により、会員が貸受期間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員はこの場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 会員は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡し又は代替カーシェアリング車両の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。

第40条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など)

会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」という)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。

2 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。

3 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。

5当社が道路交通法第 51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が別途定める駐車違反違約金

(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6 第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとします。

7 会員が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

8 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄

する警察署(以下「取扱い警察署」という。)に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

第41条 (盗難)

会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告すること。

(3) 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第9章   取消し・払戻し等

第42条(予約の取消し等)

会員は、第12条の予約をしたにもかかわらず、会員の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消し手数料を支払うものとします。この予約取消し手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2 当社は、第12条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3 第12条の予約があったにも係わらず、第2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4 当社及び会員は、貸渡契約を締結しなかったことについて、第3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第43条 (中途解約手数料)

会員は、第19条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)ー(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50%

第44条 (貸渡料金の払戻し)

当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより会員から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1) 第17条第2項により、会員が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額

(2) 第18条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

(3) 第19条第1項により、会員が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第10章   返還

第45条 (カーシェアリング車両の確認等)

会員は、カーシェアリング車両を当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、カーシェアリング車両の返還に当たって、会員の立会いのうえ、カーシェアリング車両の状態を確認するものとします。会員は、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。

3 会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

4 会員は、カーシェアリング車両の返還に当たって、当社の立会いのうえ、カーシェアリング車両内に会員又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第46条 (カーシェアリング車両の返還時期等)

会員は、カーシェアリング車両を借受期間内に返還するものとします。

2 会員は、第20条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

3 会員は、第20条第1項により当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約金を支払うものとします。

違約料=超過時間数×超過料金単価×300%

第47条 (カーシェアリング車両の返還場所等)

カーシェアリング車両の返還は、第14条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第20条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 会員は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第48条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)

当社は、会員が貸渡期間満了のときか72時間を経過しても前条第1項の返還場所にカーシェアリング車両の返還をせず、かつ、当社の返還要求に応じないとき、又は会員の所在が不明のときは、法的手続きを含む必要な措置をとることができるものとします。

2 前項の場合、会員は第35条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。

第49条 (信用情報の登録と利用の合意)

会員は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第11章   雑   則

第50条(個人情報の取扱い)

当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他事業許可の条件として義務付けられている事項の遂行のため。

(2) 株式会社 阪神サンヨーホールディングスの提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のため

(3) 株式会社 阪神サンヨーホールディングスが取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)

(4) 株式会社 阪神サンヨーホールディングスが取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)

(5) 本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため

(6) その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため

2 当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。

(1) 共同利用する個人情報の項目

氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 車種 車両ナンバー免許証情報 クレジットカード情報 カメラ画像 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目

(2) 共同利用者の範囲

株式会社阪神サンヨーホールディングスグループ各社(以下のホームページをご確認ください)

(3) 共同利用の目的

第1項第1号から第4号に定める目的、及びそれらに付随、関連する業務の遂行のため

(4) 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称当社

(5) 取得方法

口頭(電話等)、WEB上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)

2 当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。

(1) 利用目的

本サービス利用料、及び本サービスの利用に関理して会員が当社に対して負担する債視で決済するため

(2) 情報の取得者

株式会社 阪神サンヨーホールディングス

(3) 情報の提供先名

会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各カード会社

(4) 保存期間

本サービス提供終了時より7年間

3 当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。

(1) 第三者に提供する目的

第24条第6項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報提供するため

(2) 提供する個人情報の項目

氏名 住所 電話番号(その他前項の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)

(3) 提供の手段又は方法

郵送、FAX 送信、口頭(電話)

(4) 当該情報の提供を受ける者

会員が利用した高速道路株式会社等

4 当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取り扱いを第三者に委託することができるものとします。

5 当社は、以下の情報を含む会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」という。)について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう��名化処理を行うものとします。

(1) 主な利用情報

料金プラン、クラス、ステーション (出発、帰着)、車種、利用時間 (予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、利用距離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他カーシェアリング車両車載機器記録情報等

(2) 利用目的

本サービスならびに株式会社 阪神サンヨーホールディングスグループの提供する商品、サービスの改善、充実のため

株式会社 阪神サンヨーホールディングスグループの新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施の

ため、

(3) 提供先

株式会社 阪神サンヨーホールディングスと契約関係のある損害保険会社、研究機関

(4) 提供方法

書面もしくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)

7 本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、株式会社阪神サンヨーホールディングスホームページ ()上に記載した「プライバシーポリシー」に従うものとします。

第51条 (GPS 機能)

会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」という。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。

(2) 第48条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

第52条 (ドライブレコーダー)

会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1) 本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

(2) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

(3) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

第53条 (消費税)

会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

第54条 (遅延損害措置)

会員は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率36.5%の割合による遅延損害を支払うものとします。

2 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第55条 (保証金の取扱い)

当社は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、保証金として当社へ預託するよう請求できるものとします。なお、保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他当社に対する債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。

2 会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。

3 保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了し、会員が当社に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。

4 会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、保証金は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。

5 当社は、会員登録希望者又は会員が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。

第56条 (契約の細則)

当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又

これを変更した場合も同様とし、効力は、掲載した効力発効日より生ずるものとします。

第57条(届出事項の変更)

会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。

2 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。

3 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第6条第2項の規定により、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。

4 会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第58条(本サービスの中止)

当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。

(1) 本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合

(2) 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合

(3) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合

(4) システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合

(5) その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

2 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第59条 (通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

2 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

第60条 (管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特約 会員は、カーシェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車」という。)の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器 (以下「充電器」という。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。

2 会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、会員の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。

3 会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。

4 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当社は一切の責任を負わないものとします。

5 会員は、電気自動車の返還にあたり、プレミアムインポートカーシェアプレシェア貸渡約款第45条、第46条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還

した場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。

6 会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は会員の責任と費用負担において行うものとします。

7 当社は、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、いかなる責任も負わないものとし、レッカー費用その他借受時の場所への帰着に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。

付   則

本約款は、2022年12月1日から実行します。